2026年01月27日

近年、「発達障害」という言葉を耳にする機会が増え、「もしかして自分も…?」や「もしかしてあの人も…?」と感じる場面もあるのではないでしょうか。
実際に、遅刻やミスが多い、同僚とのトラブルが多いなどの問題が発生し、「発達障害なのではないか。能力不足などを理由に辞めさせるできるのか」といったご相談をいただくこともあります。
今回は、発達障害に関する基本事項を確認するとともに、職場で上手く付き合うためのポイントについて解説します。併せて、障害を理由に解雇することは可能なのかという疑問にもお答えします。
発達障害とは「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠如多動性障害その他これに類する脳機能の障害であって、その症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるもの」をいいます(発達障害者支援法第2条)。
症状は低年齢から現れることが多いものの、成長過程や環境によっては、大人になるまで気づかない場合もあります。
2022年の文部科学省の調査によると、公立小学校の通常学級に在籍する児童の約8.8%に発達障害の可能性があると推定され、厚生労働省の調査では、医師から発達障害と診断された者の数は約87万2千人と推計されています。
また、発達障害の傾向がある人は「約10人に1人」ともいわれており、「日常生活の中で発達障害の傾向がある人と出会ったことがない。」という状況は、まずありえないと考えられます。
発達障害は大きく3つに分類されます。それぞれの障害は単体で現れるとは限らず、複数の障害が重なることもあります。また、障害の程度や発達段階、生活環境などによって症状は異なります。
自閉スペクトラム症(ASD)
こだわりの強さ、コミュニケーションの困難さ、対人関係や社会性の障害などが特徴です。
注意欠如多動症(ADHD)
注意力の欠如、衝動性の強さ、衝動的な行動などが特徴です。
一方で、意外性のあるアイディアを出せることや、フットワークの軽さが強みになる場合もあります。
限局性学習症(SLD)
知的な遅れや視覚・聴覚などに問題はないものの、読み書きや数の理解といった特定の分野に学習困難が見られることが特徴です。
パソコンやボイスレコーダーなどを活用することで、日常生活や業務上の支障が大きく軽減される場合もあります。
ここまで、発達障害の基本について見てきましたが、ここで一度、職場でのコミュニケーションを振り返ってみましょう。
Xさん(上司)とYさん(部下)の会話
Xさん:「例の件、どうなってる?」
Yさん:「A社の資料作成の件ですね。現在、~まで進んでいて、今週中には仕上がると思います。」
Xさん(上司)とZさん(部下)の会話
Xさん:「例の件、どうなってる?」
Zさん:「B社の資料の件ですか?」
一見すると、Yさんが優秀で、Zさんが察しの悪い人のように思えるかもしれません。
しかし、もしYさんがXさんから頼まれていたのはA社の資料作成のみで、ZさんはB社を含む複数の取引先に提出する資料を作成するよう指示されていたとしたら、どうでしょうか。
その場合、Yさんにとっての「例の件」はA社の資料作成のことだと明確ですが、Zさんにとっての「例の件」はB社の資料かもしれませんし、その他の資料を指している可能性もあります。
少し極端な例ではありますが、会話のための前提条件を共有しない限り、どうしてもすれ違いが生じてしまいます。
本来であれば、上司であるXさんはZさんに対して
「B社に提出する資料の件なんだけど、どこまでできている?いつ頃仕上がりそう? 困っているところはある?」
といったように、具体的な問いかけをすべきでしょう。
発達障害の特性を持つ人の中には、コミュニケーションに困難さを抱えている人も少なくありません。
話の流れをつかむことが苦手だったり、周囲の状況を把握することが難しい場合もあります。
なかなか指示が通らない、会話がかみ合わないといった状況では、前提条件の共有が不足している可能性も考えられます。
接し方を少し工夫するだけで、お互いのストレスを軽減できる場合もあります。
ここでは、今日から実践できるコミュニケーションや指示出しのコツをご紹介します。
指示は簡潔に
例:「●●を提出してください。期限は〇月〇日です。」
指示が長くなると、途中で聞き逃す可能性があります。
一つずつ、相手が理解できているかを確認しながら進めます。
これらはほんの一例ですが、障害の有無に関わらず、困ったときに役立つ方法でもあります。
誰にでも伝わる指示の出し方を意識するとともに、相手の考え方のクセや得意なことを見つけることも一つの方法です。
最後に、冒頭の疑問にお答えします。
障害を理由とした解雇は、法律上認められていません。
労働契約法第16条は「客観的に合理的な理由を欠き、通念上相当でない解雇は無効である」と定められています。
また、障害者差別解消法および労働施策総合推進法においても、障害を理由とする不当な差別的取扱いが禁止されています。
つまり、「障害がある」という事実のみを根拠とした解雇は無効となります。
一方で、実際に長期にわたって業務遂行が著しく困難であったり、業務上重大な支障が生じている場合、または安全配慮義務の観点から継続勤務が難しいと判断される場合には、解雇が有効となる可能性もあります。
ただし、その場合であっても、業務内容の変更や配置転換、勤務時間の調整、適切なコミュニケーション方法の検討など、企業として取り得る対応を十分に試みた上で、それでも業務遂行が困難であったかが重要な判断材料となります。
発達障害は誰にでも身近に存在する可能性があり、その特徴や特性の現れ方は人によってさまざまです。
特性そのものを問題視するのでなく、本人がどのような場面で困りやすいのかを丁寧に理解し、
必要なサポートを検討していくことが重要です。
退職勧奨や解雇という結果になった場合でも、それまでに行われた指導や配慮の実績が判断基準となる可能性があります。
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