営業手当は支給要件や限度額が法律で決まっているわけではありません。そのため、営業職だからといって必ず支払わなければいけない手当ではなく、企業が独自に要件等を設けて支給することができます。
社外で営業活動に従事する従業員に対して支給され、多くの場合身だしなみを整えるための費用や営業職特有の心理的な負担に対する手当といえます。
残業代とは、就業規則などで定められた所定労働時間を超えて労働させた場合に、支払わなければならない賃金のことをいいます。
一方、時間外割増賃金とは、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて労働させた場合に、支払わなけれなばならない賃金のことをいいます。時間外割増賃金は法律で定められており、支払わない場合には罰則の適用があります。
一般的にはどちらも残業代と言われますが、厳密には別物です。
残業代・時間外割増賃金については、実際の残業時間にかかわらず定額を支払う「固定残業代(みなし残業代)」の制度を導入することもできます。

固定残業代制は、一定時間分までの時間外労働・休日労働及び深夜労働に対する割増賃金を固定額で支払う制度です。
予め規定した時間を超えなければ、個別の残業代を支払う必要がなく、企業にとってはメリットが大きい制度といえます。
固定残業代の制度を有効なものとするためには、対価性と明確区分性が必要とされています。
対価性とは
時間外労働等の対価としての性質を有すること
明確区分性とは
通常の労働時間の賃金に当たる部分と割増賃金に当たる部分とを判別できること
上記の2点に加えて、固定残業代の制度を適用するためには、労働条件通知書・雇用契約書や就業規則等に以下の規定が必要となります。
固定残業代制を採用する際には、通常の労働時間と時間外労働に当たる部分を区別できるようにしておく必要があります。また、使用者が時間外労働に対する割増賃金を支払わなければならないとされている以上、固定残業代制を採用していても予め規定した時間を超えた場合には、その差額の支払いが求められます。
これまでの内容を踏まえ「営業手当は固定残業代として認められるのか」という質問にお答えします。
営業手当が固定残業代であることが明確に規定され、労使の合意があれば法律上の問題はありません。
しかし、その場合も従業員の労働時間を把握し、規定の時間を超えた分の時間外割増賃金を支払う必要があります。超過分の支払いがない場合、未払い残業代として請求されるおそれがあります。
残業代の未払いは会社全体の問題になる可能性もあるため、しっかりと制度を理解した上で運用することが大切です。
営業手当という名称ではなく、固定残業代であることがわかりやすい名称にすることで、従業員の理解も得やすくなりトラブルの予防にもつながります。
営業手当と固定残業代の関係についてですが、あくまで一般論となります。
個々のケースの状況により異なる部分はありますので、迷った時は社労士にご相談ください。
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