変形労働時間とフレックス①

更新日アイコン2025年 7月22日 

変形労働時間制とフレックスタイム制

かつて、働く時間は『9時~17時』が一般的でしたが、業務内容の多様化や働き方の変化に伴い、『時間』に対する価値観は変わりつつあります。 働き方改革では始業時刻と終業時刻を労働者が決めることができる“フレックスタイム制”が注目されていましたが、業務の繁閑に応じて労働時間を調整できる“変形労働時間制”を導入している企業もあります。

全3回にわたり変形労働時間制とフレックスタイム制を紹介します。今回は1か月単位の変形労働時間制を取り上げます。

変形労働時間制とフレックスタイム制

労働基準法第32条は労働時間を1日8時間、1週間40時間以内と定めています。しかしながら変形労働時間制やフレックスタイム制は1日8時間、1週間40時間ではなく繁閑に応じて労働時間にメリハリをつけることができます。まずは3種類の変形労働時間制と1種類のフレックスタイム制の特徴を比較してみてみましょう。

労働時間管理の比較

制度 特徴 根拠条文
①1か月単位の変形労働時間制 1か月以内の一定期間を平均して、1週間の平均労働時間が40時間を超えない限り、特定の日や週は法定労働時間を超えて労働させることが可能 労働基準法第32条の2
②1年単位の変形労働時間制 1か月以上1年以内の一定期間を平均して、1週間の平均労働時間が40時間を超えない限り、特定の日や週は法定労働時間を超えて労働させることが可能 労働基準法第32条の4、同法32条の4の2
③1週間単位の変形労働時間制 1週間の合計労働時間が40時間以内の場合、特定の日は法定労働時間を超えて労働させることが可能 労働基準法第32条の5
④フレックスタイム制 清算期間内での1週間の平均労働時間が40時間以内になるよう総労働時間を定め、始業・終業時刻を労働者が決めることが可能 労働基準法第32条の3、労働基準法施行規則25の2③

 ①1か月単位の変形労働時間制

使用者は労働時間が1か月以内の一定期間を平均して、1週間あたり40時間を超えない場合、特定の日や週は法定労働時間を超えて労働させることが可能です。但し、使用者は事前に変形期間中の各日・各週の労働時間(始業時刻と終業時刻)を特定し適用労働者に提示しなければなりません。

  • 導入が向いている会社
    • 1か月の中で業務量に変動のある会社
       →月末は忙しいが月初は仕事量が少ないなど
    • 隔週週休2日の会社
       →1日の労働時間は7時間15分、隔週で週休2日の場合
        週休2日の週の労働時間は36時間15分、週休1日の週は43時間30分、週の平均は40時間以下
    • 交代制勤務の会社
       →病院など、24時間従業員の配置が必要な場合で、夜勤の労働時間は12時間で夜勤明けは労働なしなど

  • 休日
    1週1日または4週4休

  • 1日の労働時間の上限
    定めなし

  • 労働時間の計算方法
    • 対象期間における所定労働時間の総枠=40時間×対象期間の暦日数÷7日
    • 週平均労働時間=1か月の労働時間÷週数

       (週数=対象期間の暦日数÷7日)

      例)一定期間を1か月とし、31日の場合

    • 対象期間における法定労働時間の総枠=40時間×31日÷7日=177.1時間

    • 週平均=177時間÷4.429週=39.96時間
       (週数=31日÷7日=4.429週)

      表の場合の場合は上限以内のため適法。
      ①1か月の労働時間合計は177時間(上限177.1時間)
      ②週平均は39.96時間(上限40時間)

      労働時間(合計上限177.1時間)
      1週目 34時間
      2週目 37時間
      3週目 35時間
      4週目 41時間
      5週目(3日間) 30時間

       

また、原則は週平均40時間ですが、特例事業では、使用者は週平均44時間まで労働させることができます。なお、特例事業とは常時10人未満の労働者を使用する商業・映画・演劇業・保健衛生業・接客娯楽業のことをいいます。(労働基準法第40条労働基準法施行規則25の2)

こんな時どうする?

Q1 1か月単位の変形労働時間制で割増賃金の支払いが必要なのはどんな時ですか?

1か月単位の変形労働時間制で割り増し賃金の支払が必要な場合は下記のとおりです。

  1. 1日の労働時間:あらかじめ8時間を超える労働時間を定めていた場合はその労働時間を超えた場合、8時間未満を定めていた場合は8時間を超えた場合
  2. 1週間の労働時間:あらかじめ40時間を越える労働時間を定めていた場合はその労働時間を超えた場合(ただし1日の労働時間で、時間外労働とみなされた場合を除く)
  3. 期間内の労働時間:期間全体において法定労働時間の総枠を超えた場合(ただし、1日と1週間の労働時間で、時間外労働とみなされた場合を除く)

Q2 1か月単位の変形労働時間制で週平均40時間が超えてしまいました。割増賃金の支払いが必要ですか

週平均40時間を超えた部分については労働基準法37条の割増賃金(時間外手当)の支払いが必要です。また、前提として法定労働時間以上労働させる場合には、36協定を締結する必要がある点にも留意しましょう。

Q3 1か月単位の変形労働時間制でもともと8時間勤務の予定の日に10時間働かせました。しかし計算したところ週の平均40時間は守られていました。割増賃金は支払わなくてよいですよね?

使用者は1週間平均40時間以内でも、あらかじめ1日の労働時間を8時間と定めていたにもかかわらず、1日の実労働時間が8時間以上の場合には割増賃金(残業代)の支払いが必要です。また、あらかじめ定めていた労働時間が8時間未満の場合には8時間を超えた部分について割増賃金の支払いが必要です。

Q4 1か月単位の変形労働時間で中途入社や退職がありました。賃金はどのように計算すればよいですか?

中途入社や退職があった場合には、変形労働時間制を適用せず原則にしたがって割増賃金等の計算をしましょう。


今回は変形労働時間制とフレックス制の比較と1か月単位の変形労働時間制の紹介をしました。

次回は1年単位の変形労働時間制と1週間単位の変形労働時間制をし紹介します。

変形労働時間制でお困りの際は

ぜひご相談ください。


社労士の労働相談

従業員の採用から、入社・配置・育成・退職まで、1人ひとりの労務管理と
会社全体の就業環境や評価体制の整備まで

労働関係法令を根拠に、判断軸やトラブル時の対応方法をアドバイスします。

 


 採 用

□ 採用選考時の留意点
□ 採用内定者フォロー
□ 労働条件の決定方法
□ 労働条件の明示内容
□ 雇用契約の締結


 配置・育成

□ 勤怠管理の方法
□ 管理職の指導問題
□ 配転など人事発令
□ 昇給・昇格・降格
□ 懲戒処分の方法と流れ


 退 職

□ 従業員からの退職希望
□ 会社からの退職の要請
□ 競業避止義務の有効性
□ トラブルにならない解雇


 企業内規定の整備

□ 就業規則・諸規定の整備
□ 規則等の法規制対応診断

 


 組織再編の支援

□ IPO準備のための労務監査
□ 人事制度・労働条件の統一
□ 労働条件不利益変更の解決


 労務監査

□ 労働関係法令違反の調査
□ 労務状況改善・定期監査

 

従業員の採用から退職まで、日々の人事労務管理上の悩みや問題点から、人材育成や評価、人員配置等の人事管理の方法や課題、起こってしまった労働トラブルの対応方法など、人に関わる事柄について多岐に渡り相談できるのが、「社労士の労働相談」です。
従業員の勤怠管理や給与計算、社会保険や安全衛生等、日々の労務管理業務に加えて、人材育成や評価、人員配置等の人事管理業務を行うにあたり、判断に迷う時、トラブルに繋がってしまった時、法的根拠を基にしたアドバイスができるのが、労働関係法令の専門家である社労士になります。

「どんな相談ができるのか、詳しく知りたい」「費用はどれくらいか知りたい」など、気になる方は、「ご相談フォーム」より、お気軽にお問合せください。

iplus

「人・組織のコンサルティング会社」

社会保険労務士法人アイプラス

1.人事制度の設計
2.労務研修の企画と実施
3.労務管理・労務トラブルの相談

3つの人事コンサルティングサービスを軸として、人事労務に関する課題の解決をサポートしている会社です。

ご相談フォーム