2025年 6月24日

業務上の災害によって生じた傷病や、通勤途中のケガが労災保険の補償対象となることは広く知られています。
しかし、マンションの敷地内でけがをした場合、帰宅時に寄り道をした場合、あるいは忘れ物を取りに会社へ引き返した場合など、これらが通勤災害に該当するかどうか、判断に迷うケースも少なくありません。
そこで今回は、通勤災害の給付要件を整理し、判断が難しい事例についてQ&A形式で解説します。
1.労働者であること
正社員はもちろん、パートやアルバイトも含みます。
2.就業に関して行われる往復行為であること
通勤災害当日に就業する予定であったことか現実に出勤していたことが必要です。
3.次のいずれかを満たす移動行為であること
①自宅等の「住居」と会社、工場等の「就業場所」を始点または終点とする往復
②厚生労働省で定める就業の場所からほかの就業の場所への移動
③厚生労働省で定める②に掲げる往復に先行して、または後続する住居間の移動
4.「合理的な経路及び方法」により行われる往復行為であること
5.移動行為において「合理的な経路の逸脱又は中断」がないこと
逸脱や中断後は、原則として通勤行為とは認められません。
ただし、通勤経路上でコンビニエンスストアで商品を購入する場合や、通勤経路付近の公衆トイレに立ち寄る場合などの些細な行為は逸脱や中断には含まれません。また、逸脱と中断には例外があります。
店舗限定商品購入のために、通勤経路から外れた駅に行く場合は「逸脱」、居酒屋に入って飲食をする場合は「逸脱」または「中断」とみなされる可能性があります。
6.「業務の性質を有する」移動行為でないこと
業務の性質を有する場合には通勤災害ではなく業務災害とされます。
逸脱と中断の例外(補足)
労働者災害補償保険法第7条3項では逸脱と中断の例外として日常生活上必要な行為であって、厚生労働省で定めるものをやむを得ない事由により最小限度の範囲で行う場合には逸脱と中断の間を除き、合理的な経路に復した後は通勤となると定めています。
~厚生労働省が定める逸脱と中断の例外~
Q1 出勤しようと自室を出たところ自宅マンションの廊下でケガをしました。自宅マンションの敷地内だから通勤と認められないですよね?
マンションの階段やエレベーター、廊下など、共用部の移動は通勤とされるため、このケースは通勤として認められる可能性が高いです。
マンションやアパートでは、自室のドアまでが通勤経路と解されていますが、一戸建ての場合は、庭を含めて敷地内とされるため、門扉を出てからが通勤となります。
Q2 会社から自宅へ帰る際に、要介護の姉の家に寄りました。姉の家を出た後にケガをしたのですが、通勤災害と認められますよね?
継続的にまたは反復して行われる姉の介護については、逸脱と中断の例外になるため通勤災害と認められる可能性が高いですが、ケガをした時点で通勤経路に復帰していたかが争点となります。
逸脱中または中断中の傷病は通勤災害にはあたりません。
例えば、会社と自宅の間に姉の住居がある場合に、姉の家を出てから普段の通勤経路に復帰する前にケガをした場合は、逸脱中とみなされます。
ケガの発生が、普段の通勤経路に復帰した後であれば、通勤災害とみなされます。
Q3 従業員が会合後に行われた飲酒を伴う懇親会からの帰宅中に車にはねられ死亡しました。通勤災害と認められませんよね?
通勤災害として認められた判例があります。
①下記の事情から会合自体が業務であると判断された
・会合への参加が勤務評価の対象とされていたこと
・参加する場合には勤務免除とされていたこと
・業務に関する話合いがなされていたこと
②下記の事情から懇親会前の業務と懇親会終了後の帰宅行為との間の関連性は失われていなと判断された
・軽食と少量のアルコールが出されたものの2,000円程度であったこと
・費用は会社負担であったこと
・約55分間にすぎなかったこと
Q4 社用携帯を忘れたので引き返したところケガをしました。通勤災害と認められますか?
Q5 寝坊して急いでいたところ、ケガをしてしました。通勤災害と認められますか?
通常の出勤時刻と時間的にある程度前後があっても、就業との関連があるため通勤として認められる可能性が高いです。
混雑や遅刻を避けるために早く出勤する場合も同様です。
しかし、午後出勤にもかかわらず、サークルの朝練に参加するために早朝から会社に行く場合は、通勤として認められなかったケースもあります。
「どのような場合に労災が下りるか?」という疑問にお答えするため、
「通勤災害」の認定要件について解説しました。
従業員の権利意識がますます高まる中、SNS上の誤情報を信じるケースが増え、
人事担当者様の負担は一層大きくなっています。
労働問題でお困りの際には、労働法の専門家である社労士にご相談ください。
労働関係法令を根拠に、判断軸やトラブル時の対応方法をアドバイスします。
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