2025年3月11日

近年、ニュースなどで退職代行サービスについて耳にすることが増えています。
退職代行サービスを利用して、従業員が退職するケースが増えている中で、会社としてはどのように対応すべきか頭を悩ませている方も少なくないでしょう。まだ具体的な事例がない場合でも、退職代行業者からの連絡があった際にどのように対応すれば良いのか、事前に知っておくことが大切です。
この記事では、退職手続きの原理原則とともに、退職代行業者から連絡があった場合に取るべき具体的な対応方法について解説します。
民法第627条で期間の定めのない雇用の解約の申し入れについて規定されています。
民法の規定にもとづき、労使のどちらからでも、期間の定めのない雇用の解約を申し入れることができます。
「会社を辞める」は大きく3種類に分けることができます。
| 合意退職 | 解雇 | 辞職 | |
| 意味合い | 労使で雇用契約の終了が 合意される |
「使用者側」が一方的に 雇用契約を終了させる |
「労働者側」が一方的に 雇用契約を終了させる |
| 契約の終了 | 労使で合意した日 |
原則は30日前の解雇予告が必要 条件を満たせば即時解雇も可能 |
解約の申し入れ日から2週間 |
退職代行サービスを利用しての退職は労働者からの一方的なものなので、辞職に分類されますが、一般的には会社が退職手続きをとるため、合意退職となることが多いと考えられます。
まずは退職手続きの原理原則を確認しましょう。
1.雇用契約の確認・退職日を確認する
2.有給休暇の扱いを確認する
3.退職日までの取扱いを検討する
4.貸与物の返却・誓約書の提出を求める
原理原則をおさえた上で、退職代行サービスを利用した辞職について詳しく見ていきます。
退職代行サービスとは、従業員に代わって企業に退職の意思を伝えるサービスです。
退職代行サービスの運営主体には①弁護士・弁護士事務所、②退職代行ユニオン(労働組合)、③民間業者の3種類があり、どの形態でも労働者の退職の意思を伝えることはできますが、交渉に関してはそれぞれ対応できる範囲が異なるため、どのような立場で連絡をしているのかを確認する必要があります。
| 弁護士・弁護士事務所 | 労働者本人の代理人となり、退職の意思を伝達するだけではなく、有給休暇の取得交渉や未払いの残業代についての交渉、退職金の請求などの退職時の条件交渉を行うことができます。法的なトラブルとなった場合には依頼人を代理して争うことができます。 |
| 労働組合 |
団体交渉権を有しているため、本人に代わって条件交渉を行うことができます。法的なトラブルの代理人になることはできません。 |
| 民間業者 |
労働者本人の使者であるため、退職の意思を伝えたり、書類の受け渡しのみを行うことができます。交渉を行うと非弁行為となるため、あくまで伝えるだけとなります。 |
従業員に退職代行サービスを利用された場合は、以下の点に注意しながら通常の退職手続きと同様に進めます。
一口に退職代行サービスと言っても、業者が持つ資格によって対応が異なります。まずは代行業者が持つ資格や本当に本人からの依頼なのかを確認しないと大きなトラブルにつながる可能性があります。
似たような例として、退職時に従業員の親が連絡をしてくるという話も耳にしますが、退職の意思を伝えるのが本人以外なら、基本的な対応は変わりません。「会社と雇用契約を結んでいるのは誰か」がキーワードになります。
退職の申出に対して、その場ですぐに返事をする必要もないため、対応を検討してから折り返しの連絡をすることも一つの方法です。
退職代行サービスを利用した辞職についての一般的な対処法を解説しました。
基本的には、通常の退職手続きと同様に進めれば問題はありませんが、従業員本人からの依頼であることを必ず確認することが大切です。
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