2026年 02月10日

令和3年の高年齢者雇用安定法の改正により、70歳までの定年引上げや定年制の廃止などが事業主の努力義務になりました。
これにより人事制度の改定を検討している企業もあるのではないでしょうか。
従業員によっては定年引上げや廃止を「より長期間働かなくてはならず、不利益変更ではないか?」と感じるようです。
今回は不利益変更の原則に加え、定年延長や定年制の廃止は不利益変更か?について解説します。
不利益変更とは、会社が就業規則や個別の労働契約の内容を見直す中で、労働者にとって不利になる方向に労働条件を変更することを指します。
例えば、月給は据え置き、所定労働時間を「週5日・1日7.5時間」から「週5日・1日8時間」に延長する場合には、不利益変更と言えます。このような不利益変更は、労働者の生活や働き方に直接影響を及ぼすため、慎重な対応が求められます。
なお、労働条件を変更する方法には、主に3つのパターンがあります。
今回は就業規則での定年延長や定年制の廃止を前提に、これらの変更が不利益変更にあたるかについて、就業規則変更の合理性の観点から検討します。
労働条件の変更の必要性→高年齢者雇用安定法の改正により、70歳までの雇用確保が努力義務となっており、労働条件の変更の必要性があると判断できます。
その他の就業規則の変更にかかる事情→定年延長や廃止が自社の風土や事業内容に即しているかは重要なポイントです。身体的に負担がかかる事業内容で定年延長の措置を講じたが、退職金については自己都合と定年退職で支給額が違う場合などは紛争になりやすいため、注意しましょう。
基本的に、定年延長や定年制の廃止を行うこと自体は不利益変更に当たらないと考えられます。しかしながら、定年延長や定年制の廃止により、退職金の支給が遅くなる場合や、従来の定年年齢を超えた際に賃金が低下する場合には、不利益変更と判断される可能性があるため、十分な検討が必要です。
Q1 現在、定年は65歳ですが70歳に延長を検討しています。65歳で支給していた退職金を70歳で支給に変更することは不利益変更に当たりますか?
定年を延長したのであれば、退職金の支給も遅らせるというのが筋に思えますが、65歳で退職金をもらうことを想定してライフプランを立てている従業員も多いでしょう。従業員や労働組合等と十分な協議を怠った場合には、不利益変更となる可能性があります。
退職金については、定年延長をした際に旧定年時(従来の定年年齢)に支給される予定だった退職金を一時金として支給した場合でも、退職控除を受けることが可能であるとの国税庁の通達があります。そのため、旧定年時に退職金を支給しても、税制面で従業員の不利益にはなりません。この点も踏まえたうえで検討を行いましょう。
また、定年延長と同時に退職金の支給時期を変更する場合でも、当面の間は旧定年時に一時金を受け取るか、実際の退職時に退職金を受け取るかを従業員が選択できるようにするなどの対応も検討しましょう。
Q2 定年を65歳から70歳に変更したところ、ベースアップなどの社会情勢もあり想定より人件費がかさんでいます。旧定年時の賃金総額と新定年時の賃金総額を同額にすることは可能ですか?
就業規則で変更することを前提に考えると、賃金などの従業員にとって重要な労働条件については、就業規則を変更する「高度の必要性」がなくてはいけません。
就業規則の変更による賃金減額が争われたみちのく銀行事件では、同業他社より定年年齢が高かったこと・経営効率を示す諸指標が全国の同業の中で買いを低迷していたこと・業界の競争が進展しつつあったことを考慮し、「高度の必要性」が認められました。ただし、就業規則の変更による賃金減額はその他の事情により認められませんでした。
また、ご質問と似たケースで第四銀行事件があります。
この事案では、定年を55歳から60歳に延長する代わりに給与等の減額したところ、55歳以後の年間賃金はこれまでの54歳時の6割台に低下し、従来の55歳からの3年間の賃金総額と、新定年制の下での55歳からの5年間の賃金総額と同程度となったため、不利益変更の効力が争われました。
この事例では、定年延長の高度の必要性があったこと・定年延長に伴う人件費の増大等を抑える経営上の必要から、従前の定年以降の賃金水準等を変更する必要性も高度なものであったこと・変更後の賃金水準が同業や社会一般の水準と比較して高かったこと等を鑑みて、「高度の必要性」が認められました。
ご質問のケースでは人件費の増大が経営状況悪化にまで発展している場合や、同業他社と比較し給与水準が高い場合には、就業規則変更の必要性が認められる可能性があります。
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