2026年 04月14日

この時期になると、「懇親会は労働時間にあたるか?」といった労働時間の取り扱いや、
「懇親会でハラスメント事案が発生した」「懇親会帰りにケガをした」
というような羽目を外してしまった従業員への対応の相談が増加します。
今回は、懇親会シーズンによくある相談を原理原則を踏まえて解説します。
Q1 従業員より「明日の業務後の懇親会は、労働時間にあたるのか?」と相談がありました。
社員交流のため全員参加としていますが、業務ではないため「労働時間ではない」と回答しました。大丈夫でしょうか?
労働時間とは、使用者の明示または黙示の指示によって、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」をいいます。
一般的に懇親会は業務にはあたりませんが、使用者の指揮命令下に置かれていたと判断できる場合には、労働時間にあたる場合があります。労働時間にあたるかはその懇親会の実態をみて判断することになります。
懇親会が労働時間に該当するかどうかについては、判例で下記の基準が示されています。
尚、この基準はどちらか一方だけではなく、どちらも満たした場合に労働時間に該当すると考えられています。
参加が強制であったか?
強制参加と案内している場合はもちろん、事実上参加を余儀なくされていた場合を含みます。
例えば、任意参加としているものの、実態は表彰や業績発表等を行っており慣例的に全員参加となっている場合や、正当な理由がないと欠席が認められない場合や欠席した際に賃金が減額される場合、人事評価でマイナスの影響を受ける場合には、労働時間に該当する可能性が高いと考えられます。
事業運営上緊要なものと認められ、かつ事業主の積極的特命によってなされたか?
噛み砕くと、①事業運営上、非常に重要で、②事業主から積極的かつ特別な命令があって懇親会が実施された場合には、労働時間とみなされる可能性が高くなります。
例えば、事業主から特命を受けて従業員がゴルフコンペの運営をする時間や、
事業主から特命を受けて懇親会の準備をする時間は、労働時間に該当する可能性が高いです。
「会社が費用を出しているのだから、業務ではないか?」と考える方もいらっしゃるかもしれませんが、
判例では、「出席費用が、事業主より、出張旅費として支払われる等の事情があるのみではたりず」と会社が懇親会費用を負担したのみでは、その懇親会が労働時間に該当するかどうかは判断できないとしています。
今回のケースでは、全員参加と案内しており、「参加が強制されている」ことがうかがえます。しかし、社員交流という理由のみでは、「事業運営上緊要なものと認められ、かつ事業主の積極的特命によつてなされた」とは言えないため労働時間にあたらない可能性が高いと考えます。
懇親会を開催する際には業務時間内に行うなど、「参加させられた」と感じる従業員の心情に配慮することも必要です。同時に、交流目的の懇親会に疑念を持つ従業員は、自社に合っているか?についても再検討してみましょう。また、飲みニケーションに頼らない関係の築き方についても教育していくことが重要です。
Q2 先日懇親会を行ったところ、「上司からパワーハラスメントを受けた。懇親会の二次会の不参加を伝えたところ、参加しないと評価が下がると言われたので、仕方なく二次会に参加した。」と報告がありました。パワーハラスメントを行った従業員の懲戒処分を検討していますが、処分は可能でしょうか?
職場におけるパワーハラスメントとは、下記3つを満たすことを言います。
尚、「職場」には、勤務時間外の「懇親の場」、社員寮や通勤中等であっても、実質上職務の延⻑と考えられるものも含まれます。ただし、その判断に当たっては、職務との関連性、参加者、参加や対応が強制的か任意かといったことを考慮して個別に⾏う必要があります。
①優越的な関係を背景とした言動
②業務上、必要かつ相当な範囲を超えた言動により
③就業環境を害すること(身体的または精神的な苦痛を与えること)
「嫌だと思ったらパワーハラスメントだ」と思われがちですが、
客観的にみて、業務上必要な範囲で行われる適正な指示や指導はパワーハラスメントにはなりません。
パワーハラスメントで懲戒処分可能か?
パワーハラスメントは、職場の秩序を乱す行為であり、厳格な対応が求められるでしょう。しかしすべてのパワーハラスメントが懲戒処分できるわけではありません。パワーハラスメントはいくつかの段階にわけることができます。
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レベル |
内容 |
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犯罪行為レベル(刑法) |
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不法行為レベル |
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職場環境レベル |
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犯罪行為レベルや不法行為レベルであれば、当然に懲戒処分可能と考えますが、職場環境レベルでは、懲戒処分できない場合や重すぎる懲戒処分としてさらなるトラブルに発展する場合もあり、慎重に検討する必要があります。また、就業規則等に規定がない場合、懲戒処分できない可能性もあります。
今回のケースの場合、ただ単に二次会に参加を促す程度であればパワーハラスメントとは言えませんが、「評価を下げる」といった発言や「終業後も拘束する」ことはパワーハラスメントとみなされる可能性が高いです。しかし、一度きりの職場環境レベル程度の言動と考えられ、懲戒処分は難しいでしょう。
また、上司から「評価が下がる」と発言があったとしても、一般的に考えれば 二次会の参加率で人事評価が下げられることがないことは、明らかでしょう。まずは、厳重注意にとどめ、記録を残しましょう。
※なお、繰り返しますが、就業規則に規定がなければ懲戒処分はできないため注意が必要です。
ハラスメントの発生防止には、管理職のハラスメント教育はもちろん、非管理職の受け取り方の訓練が必要でしょう。また、ハラスメントに限らず従業員の問題行動を発見した際には、就業規則を見直すなどルール整備をしましょう。
Q3 従業員より「昨夜の懇親会の帰り道に、転んでケガをしたのだが労災になるか?」と相談がありました。昨夜の懇親会は業務時間中に行っていましたが、飲酒を伴うものでしたが労災になるのでしょうか?
労働災害とは、業務が原因で、労働者が負傷する、病気にかかる、死亡することをいいます 。
また、労働災害も「業務災害(業務が原因で被った傷病等)」と「通勤災害(通勤によって被った傷病等)」に分けられます。今回のケースの場合では、該当するならば、「通勤災害」になるでしょう。
労働関係法令を根拠に、判断軸やトラブル時の対応方法をアドバイスします。
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採 用
□ 採用選考時の留意点
□ 採用内定者フォロー
□ 労働条件の決定方法
□ 労働条件の明示内容
□ 雇用契約の締結
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配置・育成
□ 勤怠管理の方法
□ 管理職の指導問題
□ 配転など人事発令
□ 昇給・昇格・降格
□ 懲戒処分の方法と流れ
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退 職
□ 従業員からの退職希望
□ 会社からの退職の要請
□ 競業避止義務の有効性
□ トラブルにならない解雇
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企業内規定の整備
□ 就業規則・諸規定の整備
□ 規則等の法規制対応診断
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組織再編の支援
□ IPO準備のための労務監査
□ 人事制度・労働条件の統一
□ 労働条件不利益変更の解決
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労務監査
□ 労働関係法令違反の調査
□ 労務状況改善・定期監査
従業員の採用から退職まで、日々の人事労務管理上の悩みや問題点から、人材育成や評価、人員配置等の人事管理の方法や課題、起こってしまった労働トラブルの対応方法など、人に関わる事柄について多岐に渡り相談できるのが、「社労士の労働相談」です。
従業員の勤怠管理や給与計算、社会保険や安全衛生等、日々の労務管理業務に加えて、人材育成や評価、人員配置等の人事管理業務を行うにあたり、判断に迷う時、トラブルに繋がってしまった時、法的根拠を基にしたアドバイスができるのが、労働関係法令の専門家である社労士になります。
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